Shinつなぐ会 会則
第1条(会の目的)
発達障害支援者の質の高い相互の関係を築くための活動を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
Shinつなぐ会
第3条(事務局所在地)
この会の事務局を以下に置く。
〒814-0111 福岡市城南区茶山2-10-5
(なかにわメンタルクリニック内 株式会社なかにわ)
第4条(会員)
入会には
法人会員
- 二名の医療、福祉等の関係者(違う系列の法人)の推薦が必要
- 他会員から入会の異議がないこと。
- 総合的に判断してShinつなぐ会運営委員会が入会の是非の判断をする。
個人会員
- 二名の同業者(個人)の推薦が必要
- Shinつなぐ会運営委員が判断し入会を許可する。
会員について
- 会が運営する研修交流会に参加できる(研修交流会費は別途必要)
- 会員としてShinつなぐ会ホームページに掲載することができる
- Shinつなぐ会メーリングリストに登録することができる
- 一定数の研修を受講していないと判断した場合には退会とする
第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。
会長 1名
運営委員 5名~10名
会計 1名
第6条(役員の任期)
役員の任期は令和5年7月31日までとし、再任を妨げない
第7条(会長)
会長は会を代表し、円滑な運営に努める。運営委員は会長を補佐し、会長が欠員のときは運営委員の中から選任し代表の職務を遂行する。
第8条(運営)
おおむね年10回の研修交流会を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条(会費)
会費を法人会員年間10000円個人会員は年間5000円とし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。
第10条(規約改正)
この規約は、運営委員の過半数をもって改正できることとする。
附則
- この規約は4年8月1日から適用する。
- 会費は研修会の時に直接入金もしくは、振り込み先 福岡銀行 七隈支店(普通)1503186 株式会社なかにわ 代表取締役 中庭 洋一に振り込みとする その他カード等での支払いは相談に応じる。
- 会計年度は8月を起点とし途中参加も一年分の会費を納入の義務がある会費を半年以上滞納した場合は自動的に退会となる
- 入会審査に関する情報は公開しない